1960-04-19 第34回国会 参議院 内閣委員会 第20号
でき得べくんば人事院勧告というのは、一つの基準になりますから、人事院勧告を出す際に、その点特に作業してもらうように淺井委員長にも申し入れしておりますし、今後とも努力いたします。
でき得べくんば人事院勧告というのは、一つの基準になりますから、人事院勧告を出す際に、その点特に作業してもらうように淺井委員長にも申し入れしておりますし、今後とも努力いたします。
(「そうじやない」と呼ぶ者あり)基本的人権と公共の福祉というものとは同じレベルのものでないということは、委員会の席上において淺井委員長が私の質問に答弁した通りであります。(「淺井は頭が悪い」と呼ぶ者あり、笑声)このことを無視するものは、人類の歴史を無視するものであり、(「そうじやないよ」と呼ぶ者あり)論理を無視するものであります。
その理由といたしましては、先般淺井委員長から御質問に対しましてお答えいたしました通り、從來嚴正中立であるべき國家公務員が、いわば一種の政治的勢力として進出し活動したことが、今日のようなわが國の状態に至らしめた一つの原因であるという、強い反省のもとに立つておるというようなことをお答えしておるのでありまするが、そういうことも一つの理由になつていようかと思うのであります。
尚内容的にはもうすでにこの委員会において私はしばしば発言の機会を與えられ、その際に私が申上げましたことを思い起して頂きたい、一言で言えばこの間、淺井委員長も認められましたように、基本的人権というものと、公共の福祉というものと同じレベルのものではない、術この際ちよつと皆さんに御注意を喚起して置きたいのは、有名なドイツのワイマールの憲法がやがて崩れたその第一歩は何であるかというと、一九二二年に大統領が官吏
要約して申上げますならば、淺井委員長とお答えは、非常に密接なるものである。不可分という言葉をお用いになつておらんが、密接なるものである、法律案だけが成立しても、この安定処置その他の施策が行かなければ、マ書簡の全体を達するわけには行かないということをここでも言明され、衆議院でも言明されておる。
第一点は、人事院規則の制定です、これは淺井委員長にお願いいたします。今までの一般質問の中にも、各委員が、人事院規則の制定を人事委員会でこしらえることはむ理である、どうも現在これをながめてみますと、かつての國家総動員法がまつたく委員立法であつて、あとは議会の協賛を経ずしてかつてにやるれということになつた惡例の、顯著なるものがあるわけであります。
それから淺井委員長に重ねてお尋ねいたしますが、あなたは先般の各委員の質問に対しまして、政府は当然臨時人事委員会の勧告に対して意思表示をする義務があるということをおつしやいました。また政府もその義務を感じているということをこの委員会で答弁している。現に私の手もとにきようやつてまいりました手紙がこれだけある。
というこの改正案と、現行法との内容、内閣総理大臣の監督の軽重、人事院の独立性という点について、これは大事なことでありますから淺井委員長から、もつと明確にしてもらいたいと思います。
資格についてのいろいろ御議論がありましたが、今日のところ、先日淺井委員長からお話になりましたように、形式的には地方公務員の形になつております。しかしこれに対しては國庫が別個の食糧確保臨時措置法において、その予算の範囲内で國が補助金を交付することになつておりますから、給與に関してはその方面でただいまのところ不便はないと思います。
法理的に考えましては、これは法理とかマ書簡の考え方というものでなく、これを政治的に見て私は極めて密接な関係があるというように考えておりますし、私だけではなく、昨日の衆議院の委員会においてても、また先日の当委員会においても淺井人事委員長も、これは極めて密接な関係がある、この法案が通過して法案が成立しても、給與の予算ができなければマ書簡の半分の目的しか達しない、半分の予算化を急いでおるということを淺井委員長
淺井委員長が六千三百七円ベースを若し内閣で全部呑まなかつた場合に國会に又御審議をお願いするというふうにお答えになつたということでございますが、私はその意味は若し現行法の建前におきましては、六千三百七円を内閣が呑まなかつた場合におきましては、輿論の正しい御判断に委せる、判断をして頂きたいという意味で申されたものと私は解釈しておつたのでございますが、それで改正法におきましては、内閣に六十七條によりまして
又この間淺井委員長は國会に訴えるというようなことがありましたが、そこを一つはつきりして貰いたい。それから今の七十七條の説明でありますが、現行法では彈劾権という言葉を使つておる。
そうすると淺井委員長の言われるところの、この法案の成立によつてはマ書簡に対する半分の目的しか達しない。残る半分は福利厚生施設と、新給與ベースの実現に俟つより他ないということを言われておる。 そこで我々の審議に対する審議期間という問題になる。これは予算が今日まで提出にならない以上は、その予算と睨み合わせて法案の審議をやらなければならんのに、予算が提出されない場合は法案の審議が自然に遅れる。
淺井委員長の話は、実は私速記を調べておりませんので、どういうことを申されたか分らないのでありまするが、只今のお話から推測いたしますると、多分淺井委員長は、マ元帥の書簡の中には、二つの目的がはつきり書いてあると取られたと思うのであります。一つは國家公務員法の制定であり、一つは公務員の新給與なりその他厚生福利の施設の予算を作ることである。
○門屋盛一君 一致しておるのならば淺井委員長の言われた通りに、この給與の予算化は不可分のものと心得てよいのですか。(「公務員法とだ」と呼ぶ者あり)
それでありますから私はあくまでも第一條の目的の中に、マツカーサー書簡の文字の一部を具体的にここに挿入して、明らかにそうした福祉並びに利益のために保護してやるという手段を盡すことを明確にすることが、なおこの法律が有効になると考えますので、そういう点に対するところの淺井委員長の見解等を、この際明確にしてもらいたいと思います。
それから又人事院の方にお伺いするのでありますが、人事院の淺井委員長はこの席において、本法案の成立はマ書簡の半分の目的を達成するものであつて、あとの残りの半分は厚生施設、給與その他のものが皆予算化しれなければならんという言明をされておる。
○國務大臣(殖田俊吉君) 私は淺井委員長のお話を伺つておりませんけれども、恐らく私のお答えしたことと実質的には違わないのではないかと私は考えております。具体的の場合で、もつと具体的な御議論を伺いますと、そこらの調和ができるのではないかと思います。私は今抽象的に只今申上げただけのお答えをするより仕方がありません。
そこで先ほど淺井委員長に伺つたところによりますと、農地委員の諸君は現在地方公務員になるのだというようなお話だけであつて、その他の問題についてはお答えがないわけであります。そこで政府の側において、この問題をどのようにお取扱いになるかという点をお伺いしたいわけです。すなわちこの農地委員会の書記というものは、身分上は御承知のように農地調整法の施行令第三十三條によつてつくらなければならない。
それから第三に、政治的活動をいかなる範囲において許し、いかなる範囲に限局しようとするのかという御質問でございますが、これはあとで淺井委員長が補足されるかもしれませんが、今政府といたしましては研究中でございまして、お答え申しかねることを残念に思います。どうか御了解願いたい。
○赤松常子君 先程吉田首相の御答弁のお言葉の中で、大変遺憾に存ずる点がございましたので、その点をお尋ねしたいと思つたのでございますけれども、機を逃したのでございますが、それについては又後からお尋ねしたいと思いますけれども、それについて今淺井委員長にお伺いしたいと思つておるのです。
○大山安君 淺井委員長にお伺いします。審議上、私として相当修正するというような点も見受けられますが、それについて第一に、人事院規則に從わなければならんということが各條項にあります。これが現在のままで、これを審議して採決する場合に、相当法律案が、何と申しますか、拘束する、力のないものにするというようなところがあるのです。これがどの範囲ですか。
○羽仁五郎君 淺井委員長にお伺いますが、國家公務員法は、國家公務員だけの問題であつて、一般労働組合は関係ないというふうにおつしやいますが、一般労働組合に影響なしと判断されますか、それを伺いたい。
○中曽根委員 淺井委員長にお尋ねいたしますが、先ほど人事院というものを半独立のものにしたのは違憲でない、そういう必要があつてしたのだ、こういう御答弁でありますが、しかし私はこれは重大なる問題だろうと思います。憲法第六十五條に、行政権は内閣に属すると書いてある。從つて國会に対して内閣は行政権に関しては全幅的な責任を持つわけであります。
○前田(種)委員 先ほど私が改正案の九十八條並びに百二條は憲法の違反なりと言つたのに対しまして、淺井委員長は十三條の規定があるから違反ではないということを言われました。しからばここで委員長にはつきり御答弁願いたいことは、十三條にありますところの公共の福祉に反しない限りという文字を使つております。
○前田(種)委員 今生悦住君の質問に対して、淺井委員長はどの点をという指摘をされましたが、この改正案に明確になつております九十八條の團体交渉権の問題、百二條の政治活動の大幅の制限、こうした問題は憲法第二十八條から行きましても、当然憲法違反だという認定がつくと思います。こういう重要な点に対するところの委員長の答弁を明確にしておいてもらいたいと思います。
それから、その次の項でございますが、これもちよつと珍らしい形の項かと思うのでありまするが、先般淺井委員長から御説明があつたように記憶しておりまするが、これは最高裁判所の法律審査権と関連しておるものと私は解釈しております。即ちこの法律の條項のうち或る規定が、これは憲法違反であるというような判決を受けますと、その條項は無効とされることがあり得ると存じます。
これが先日來、淺井委員長或いは……殊に淺井委員長の御説明の中にもあつたように、数ヶ月にして変えられるということは、國家公務員法本法そのものの権威に関するし、從つて又この國会の権威にも関することなのであります。これにはいろいろな事情もありましよう。
先ず第一章の総則の第一條でございますが、これは先般淺井委員長から申上げました程度以上に附加えて申上げることがございません。
ただいま人事委員会の淺井委員長は來ておられませんが、他の二人の政府委員は御列席であります。その他法制局の方もおいでになりますから、どうぞ御質問を続けてください。
又いろいろその他必要なものにつきましては、やはり関係方面の助言を得たりしておるわけでありまして、只今お尋ねのこの九十八條の人事院の定める決議でありますとか、百二條の人事院の定める政治的行爲につきましては、それぞれ一應の成案は得まして、今折衝中なのでございまして、近い適当な機会におきまして、これらの内容につきましても、淺井委員長から皆樣に申上げるという予定になつておるのでございまして、そういう意味におきまして
現在二百万以上の公務員が現存しておるのでありまするからして、それが果して我々の要求にぴつたりと合致した公務員であるや否や、その質において……それは先程淺井委員長から説明申上げました中に、今年の七月一日以後は、すべての公務員を臨時的に採用されたものとみなし、二年間に試験をして、その去就を決するということになつておりますので、現在おりまする公務員に対する採否はその方法によつて決せられるわけであります。
本日は一昨々日山田労働委員長よりの御要求がありまして、淺井委員長より本案審議についてのいろいろの経過の中、特に秘密会でも開いてお話を願う点につきまして、御要求がありました。本日淺井委員長よりお話を願うことにいたしたいと存じます。
先日この議場において、淺井委員長は、今回の公務員法改正の趣旨の一つとして、人事院は政府の支配から脱して独立性を得られるということを言明されておりますが、その独立性を得るところの人事院の決定した六千三百七円案が、もし政府によつていれられない際においては、人事委員長はいかなる責任をとられんとするか。
○野本品吉君 私は、國民協同党を代表いたしまして、ただいま議題になつておりますところの公務員法の一部を改正する法律案に関しまして、総理大臣及び淺井委員長に対し若干の質問をいたしたいと思うのであります。